当院は、労災保険指定医療機関に指定されているため、労災保険の給付を受けることが可能です
労災保険とは、仕事中もしくは通勤途中のケガや病気に対して、必要な保険給付を行い、保護する制度です。
労災保険で医療機関での治療を受ける場合、健康保険の使用ができないため、労災申請を行い、認定をうける必要があります。また、事前に勤めている会社に労災保険に加入しているかどうかの確認が必要です。
受診までに書類が用意できない場合は、一時的に全額負担していただき、後日、書類をご提出いただければ返金させていただきます。
※書類提出後の治療は無料ですが、診断書など実費にてご負担いただくこともあります。
申請方法
労災の申請は原則、会社の担当者もしくは会社が契約している社会保険労務士が行います。会社が労災申請をしてくれない場合は、下記の方法にてご自身で申請を行うことが可能です。
①「労災保険請求書」を労働基準監督署に直接行って貰うか、厚生労働省のHPからダウンロードしてください。
②労災保険請求書に必要事項を記入し、労働基準監督署にご提出ください。
用意する書類の様式
- 仕事中のケガで初めて医療機関を受診する場合…5号様式
- 仕事中のケガで他の医療機関からの転院の場合…6号様式
- 通勤中のケガで初めて医療機関を受診する場合…16号様式の3
- 通勤中のケガで他の医療機関からの転院の場合…16号様式の4