このような症状や疾患に
対応しています
TROUBLE お気軽にご相談ください
- 交通事故でケガをしてしまった
- 保険会社との交渉や手続きが不安
- 仕事中にケガ(病気)をした
- 治療と手続きの相談をしたい
- 通院中の医院を変更したい
- 通勤途中にケガ(病気)をした
- 事故後、しばらくしてから痛みや違和感が出てきた
- 初めての交通事故で、まず何をすればいいのか分からない
- 事故で首の痛み、頭痛、めまいがある
- 通院中の医院を変更したい
など
交通事故治療について
交通事故後の患者さんに対して、
しっかりとした治療・サポートが可能です
当院では、様々なスタッフが在籍しており、患者さんお一人おひとりの症状に合わせた治療からリハビリテーションまで、トータルでサポートすることが可能です。
接骨院とは異なり、整形外科では、レントゲンや超音波などの検査器機を用いて医師が診査・診断を行います。また、後遺症が残ってしまうような症状であれば、後遺症診断書を書くことができます。
※後遺症診断書が無い場合は、支払われるべき補償も支払われないので注意してください。
交通事故でのよくある症状
「むち打ち症(頚椎捻挫)」
むち打ち症とは、首の捻挫のことで正式名称は頚椎捻挫です。
追突された場合など、首と頭の動きが鞭を打つ時のしなりに似たような状態になることで関節や靭帯が損傷し、首の痛みや頭痛、めまい、ふらつき、耳鳴りなどの症状が現れます。
事故から数日して症状を感じることも多いので注意が必要です。
もし交通事故に遭ってしまったら
交通事故後の流れ
- ① まずは路肩等の安全な場所に避難し、2次災害を防ぎましょう。
- ② 相手側の情報(氏名・連絡先・車のナンバー・保険会社等)を聞いておきましょう。
- ③ 警察及び保険会社に連絡し、状況の説明と指示を仰ぎましょう。
- ④ 事故現場や自動車の損傷箇所の撮影や、目撃者の連絡先を聞いておくと、相手と言い分が食い違った時に役に立ちます。
-
⑤
事故後は、たとえ痛みを感じなくても必ず医療機関を受診しましょう。
後から痛みが出てくる場合も多く、あまりにも間が空いてしまうと事故との因果関係に疑問をもたれ、結果補償や慰謝料にも影響が出てきます。
治療の流れ
保険会社へ連絡
保険会社へ、「三好ヶ丘整形外科で治療を受ける」とあらかじめ連絡を入れていただくとその後の手続きがスムーズです。
ご予約・来院
ご都合のよい日時にご予約をお取りください。
お気を付けてお越しくださいませ。
受付
受付を済ませ、問診票をお渡しいたしますので、ご記入の程よろしくお願いいたします。
問診・検査
医師による問診およびレントゲン撮影などの検査を行います。
治療の説明
検査結果を基に、治療計画について詳しくご説明いたします。
治療開始
治療を開始していきます。
必要があればリハビリを行います。
治療期間について
基本的には完治するまでが治療期間ですが、3ヶ月~6ヶ月経過した位に保険会社から治療の終了をすすめられることがあります。もちろん、治療効果に応じて治療を継続することも可能です。しかし、治療を続けても症状の改善がみられない場合は、症状固定として治療を終了する場合があります。
治療費
交通事故によるケガの治療は、原則「無料」となります
交通事故に遭ってしまった場合、被害者側のケガの治療は原則として、加害者が加入している自賠責保険から治療費が支払われるため、窓口負担は0円となります。また、通院の際に使用したタクシー代などの領収書は、請求できる場合がありますので、大切に保管しておいてください。
もし、保険会社から連絡が入っていなければ一時的にお支払いいただき、後日返金となります。
補償範囲
必ずしも、全ての項目が
認められるわけではありません。
- 治療費…診察料や応急手当など、治療にかかった費用、ギブスなどの装具費です。
- 付添介護費…入院および通院に付添が必要だった場合の付添人の費用です。
- 交通費…通院の際に支払った公共交通機関の費用です。
※足や腰をケガしている場合、タクシーも可。 - 休業損害費…会社を休業したことによる給与や賞与の減額に対する費用です。
※基本的には1日5,700円が補償。 - 住宅・自動車改造費…後遺症により、やむを得ず住宅をバリアフリーにしたり、自家用車を改造したりする為の費用です。
- 慰謝料…交通事故により受けた精神的な苦痛に対する賠償金のことです。入院期間や通院日数、後遺障害等級など、様々な項目から算出されます。
保険
健康保険の取り扱いについて
被害者にも過失がある交通事故では、健康保険を使用したほうがいい場合があります。ただし、健康保険を使用する場合、1~3割の窓口負担、リハビリ日数は150日まで、患者さん側で「第三者行為による届け出」の提出、治療できる内容に制約があるため、希望する治療が受けられない場合がある、などの制限があります。
交通事故の加害者や自損事故の場合
交通事故の加害者や、自損事故でケガをしてしまった場合は、ご自身が入られている任意保険を詳しく調べてみましょう。
人身傷害補償保険に入っていた場合、加害者であっても自損事故であっても、治療を受けていただくことが可能です。その場合の窓口負担金は、後日、患者さん側から保険会社へ請求ができます。また加害者であっても相手側に1割でも過失があった場合、相手側の自賠責保険を適用できる可能性があります。
※人身傷害補償保険の主な対象…治療費や入院費などの実費、会社を休んだ場合などの休業損害、精神的損害、将来にわたる介護費用など。
※ご契約中の保険プランにより、補償範囲や支払対象は異なります。詳しくは保険の約款を参照ください。
労災・通勤災害
当院は、労災保険指定医療機関に指定されているため、労災保険の給付を受けることが可能です
労災保険とは、仕事中もしくは通勤途中のケガや病気に対して、必要な保険給付を行い、保護する制度です。
労災保険で医療機関での治療を受ける場合、健康保険の使用ができないため、労災申請を行い、認定をうける必要があります。また、事前に勤めている会社に労災保険に加入しているかどうかの確認が必要です。
受診までに書類が用意できない場合は、一時的に全額負担していただき、後日、書類をご提出いただければ返金させていただきます。
※書類提出後の治療は無料ですが、診断書など実費にてご負担いただくこともあります。
申請方法
労災の申請は原則、会社の担当者もしくは会社が契約している社会保険労務士が行います。会社が労災申請をしてくれない場合は、下記の方法にてご自身で申請を行うことが可能です。
①「労災保険請求書」を労働基準監督署に直接行って貰うか、厚生労働省のHPからダウンロードしてください。
②労災保険請求書に必要事項を記入し、労働基準監督署にご提出ください。
用意する書類の様式
- 仕事中のケガで初めて医療機関を受診する場合…5号様式
- 仕事中のケガで他の医療機関からの転院の場合…6号様式
- 通勤中のケガで初めて医療機関を受診する場合…16号様式の3
- 通勤中のケガで他の医療機関からの転院の場合…16号様式の4